▶保健関係書類


  登校許可書

  ○麻疹、水痘、流行性耳下腺炎、風疹、その他学校において予防すべき感染症に
   罹患した場合には、「学校保健安全法第19条」に基づき、医師の登校許可が
   必要となります。
    ※この場合、欠席ではなく、「出席停止」扱いとなります。

  ○インフルエンザ、新型コロナウィルスなどに感染した場合には提出の必要は
   ありません。