登校許可書
○麻疹、水痘、流行性耳下腺炎、風疹、その他学校において予防すべき感染症に 罹患した場合には、「学校保健安全法第19条」に基づき、医師の登校許可が 必要となります。 ※この場合、欠席ではなく、「出席停止」扱いとなります。
○インフルエンザ、新型コロナウィルスなどに感染した場合には提出の必要は ありません。