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10/5自転車保険の加入義務化

「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、本年10月1日より自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。
自転車の悪質な運転や、自転車事故による1億円近い高額賠償命令が社会問題化している現在、山梨県でも交通事故に占める自転車関連事故の割合が増加傾向にあるそうです(「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」Q&Aより)。この対策の1つが自転車損害賠償保険等への加入(義務化)です。
保険等への加入義務は以下の4者にあります(条例第13条)。
・自転車を利用する者
・未成年者を監護する保護者
・事業活動において自転車を利用する事業者
・自転車貸付事業者
自転車損害賠償保険等への加入がまだのご家庭は、急いで加入手続きを済ますとともに、加入済みのご家庭も保険の内容や有効期限等を見直す機会をもっていただければと思います。

〈自転車保険(TSマークを含む)に加入していないご家庭〉
・各種保険会社等にお問い合わせの上、加入してください。
または
・お近くの自転車販売店等で自転車の点検を受け、TSマークを発行してもらってください(有料)。

〈自転車保険(TSマークを含む)に加入しているご家庭〉
・保険の有効期限や保障内容等を確認してください。
・TSマークについては、特に有効期限を確認してください。