10/8 市教委からお知らせ(ヤングケアラー相談窓口について)
10/8 市教委からお知らせ(ヤングケアラー相談窓口について)
ヤングケアラーとは、「本来、大人が行うと考えられている食事のしたく、洗濯などの家事や家族の
お世話などを日常的に行っていることにより、子ども自身がやりたいことができないなど、子ども自身
の権利が守られていないと思われる子ども」とされています。
※家事や家族のお世話をすること、それ自体は大変尊いことです。でも、それによって子ども
の勉強する時間や自由に遊んだりする時間が無くなってしまうようなことは、避けなければ
なりません。
ヤングケアラーに関する調査の結果、家族の世話について相談経験が少なく、「誰に相談したらいの
かわからない」「相談できる人が身近にいない」という本県の実態が明らかになりました。
ヤングケアラーに関する相談窓口を紹介します。
・各種相談窓口
・子ども食堂・学習生活支援
・ヤングテレホンコーナー
・警察総合相談室
・やまなし外国人相談センター
〇ヤングケアラー相談窓口リーフレット「あなたのお話きかせてね」 → ここをクリック!